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青年江原会会則の全文 |
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(総則)
第1条 本会は、青年江原会と称する。
第2条 本会は、江原会会員のうち、本会の趣旨に賛同した有志(以下「会員」という)を以て組織する。
第3条 本会は、会員間の親睦を旨とし、「集まることに意義がある」を根本理念とする。
第4条 本会は、事務局を基本的に江原会館(熊本市)に置く。
第5条 会員は、本会の円滑なる運営に協力を惜しんではならない。
第6条 本会は、江原会活動に協力するとともに、本会の趣旨に添った活動を行う。
(役員)
第7条 本会には、次の役員(以下会計監査以外の役員を総称して「執行部」という)を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計監査 1名
2 会長は、本会を代表し、本会の円滑なる運営にあたる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代行する。
4 事務局長は、本会の運営のために事務処理を行い、本会の会計を掌る。
5 会計監査は、本会の会計を監査する。
第8条 会長以下の執行部及び会計監査は、本会の通常総会に於いて選出する。
2 会長以下の執行部及び会計監査の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。
第9条 学年は、卒業年次ごとに、学年幹事若干名を選出する。
2 学年幹事は、各学年を代表するとともに、学年幹事会を構成する。
3 学年幹事の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。
(会の開催)
第10条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
3 総会は、会長が召集する。但し、学年幹事10名以上が、召集を請求したときには、会長は、総会を招集しなければならない。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 会長以下の執行部、会計監査の選任
(2) 予算の決議及び決算の承認
(3) 事業計画の承認
(4) 本会会則の変更
(5) 会長又は学年幹事会に於いて、総会に付議することを相当と認めた事項
第11条 執行部会は、必要に応じて開催する。
2 執行部会は、会長が召集する。
3 執行部会に於いて、会長以下の執行部は、本会の運営について意見調整を行い、その方針を決定する。
第12条 学年幹事会は、定期的に開催する。
2 学年幹事会は、会長が召集する。但し、学年幹事5名以上が、召集を請求したときには、会長は、学年幹事会を召集しなければならない。
3 学年幹事会は、総会の審議事項を除き、本会の運営に必要な事項を決定する。
(会計)
第13条 本会の維持会費は、会員(学年)その他の者による寄付等によって賄う。
2 前項の規定は、本会の維持会費として、会員からの年会費を徴収することを妨げない。但し、年会費を徴収するときは、総会に於いて徴収金額及び徴収方法を予算として定めなければならない。
第14条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 決算の承認を受けるときには、会計監査の監査を経なければならな い。
第16条 本会則にて不都合が生じたときには、「士君子」の精神をもって会員相互の話し合いにて解決することを原則とする。
(附則)
第17条 この改正会則は、総会で承認を受けた日(平成11年4月16日)から施行する。
(附則)
第18条 この会則は、平成17年3月11日から施行する。
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